公務員に適した副業とは?

公務員の副業

結論から言いますと、公務員は、副業することを原則的に禁止されています。

 

が、こういった方法で副業をするということも可能です。

 

また、一定の条件を満たせば副業はできます。

 

ただし、一定の条件を満たせばとあるとおり、何でもかんでも副業が認められているわけではりません。
では、認められているている副業に何があるのか見ていきましょう。

 

不動産賃貸

・一定規模以下の不動産賃貸までなら、無許可で所有することができます。また、一定規模以下でない場合であっても、物件の管理を全て業者に委託すれば所有することができます。
(一定規模以下の不動産賃貸とは、戸建なら5棟、アパートやマンションなら10室のことを言います。この基準を一般的には「5棟10室」と言われています。なお、アパート・マンションの場合は、棟数ではなく部屋数でカウントします。)

 

貯蓄・資金運用

・預金利子・積立保険・株式・投資信託・FX取引など、貯蓄・資産運用に属する性質のものからの収入

 

宗教活動

・寺院の住職等、非営利の宗教活動による布施その他の名目による収入

 

農業

・農業協同組合・消費生活協同組合等の非営利目的団体で、無報酬の役員に就く場合
・小規模な農林水産業

 

これらについては明確に許可されているので、気にすることなく副業を行うことができます。なお、根拠法規等については、以下参考URLをご参照ください。

 

 

・国家公務員法

 

103条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若くは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
※詳細については下記URL参照。
http://www.nises.affrc.go.jp/law/Goveroff96-106

 

・地方公務員法

 

第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
※詳細については下記URL参照。
http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM

 

・人事院規則:人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について

 

 3 「自ら営利企業を営むこと」(以下「自営」という。)とは、職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合をいう。なお、名義が他人であつても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合もこれに該当する。
 4 前項の場合において、農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等にあつては大規模に経営され客観的に営利を主目的とする企業と判断されるとき、不動産又は駐車場の賃貸にあつては次のいずれかに該当するときは、自営に当たるものとして取り扱うものとする。
  (1) 不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
   イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
   ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
   ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
   ニ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
   ホ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
  (2) 駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
   イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
   ロ 駐車台数が10台以上であること。
  (3) 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行つている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合
  (4) (1)又は(2)に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合
 5 「人事院が定める場合」は、次に掲げる場合とする。
  一 不動産又は駐車場の賃貸に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
   (1) 職員の官職と承認に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

   (2) 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
   (3) その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

 

※詳細については下記URL参照。
http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/14_fukumu/1403000_S31shokushoku599.htm

 

 

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